深夜労働により、ご自身の健康に不安を感じたら健康診断を受けましょう
社会環境の変化に伴い、深夜労働に従事する方が増えています。深夜労働は人間本来の生活リズムとは異なる労働形態であるため、昼間労働に比べ、身体に負担がかかっています。
現在、事業者は労働安全衛生法に基づき、深夜業に従事する労働者に対し6か月以内ごとに1回、定期に健康診断を行うこととされていますが、平成11年5月の同法の改正により平成12年4月1日から自発的健康診断という新たな健康診断の制度が設けられました。
これは、深夜業に従事する自己の健康に不安を感じ、次回の定期の健康診断を待てない場合に、自ら健康診断を受診し、その結果を事業者に提出することができるようにしたものです。
そして、事業者は提出された健康診断の結果について、従来の法定の定期健康診断と同様に医師から意見を聴き、必要があると認める場合には労働者の健康保持のため適切な措置を講じなければならないことが新たに義務づけられました。
深夜業務従事者の自発的健康診断項目
- 業務歴及び既往歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、視力及び聴力の検査
- 胸部X線検査及び喀痰検査
- 血圧の測定
- 貧血測定(血色素量及び赤血球数の検査)
- 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTPの検査)
- 血中脂質検査(血清総コレステロール、HDLコレステロール、及び血清トリグリセラロイドの量の検査)
- 血糖測定
- 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
- 心電図検査
深夜業務従事者自発的健康診断のお申し込み、お問い合わせ
松江記念病院健康支援センターへお問い合わせください。
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FAX:0852-29-0163
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